一般社団法人日本頭痛学会認定更新に関する規則

平成24年 10 月 1日改正
平成25年 12 月16日改訂

【目的】

第 1 条
日本頭痛学会(以下本学会と略)は本学会専門医のレベルを保持するため,認定更新制を施行する.

【委員会】

第 2 条
専門医の認定更新に関する業務は,このために本学会が設置した日本頭痛学会専門医委員会のなかの専門医認定更新小委員会が行う.
2.
前条の委員会の構成および運営については,一般社団法人日本頭痛学会専門医委員会細則で定めるところによる.

【認定更新の資格】

第 3 条
専門医認定日から5年間に次項の研修活動を行い必要研修認定単位(50単位)を取得した者.取得単位の対象となる企画および参加単位を以下に記す.なお,取得単位は次の更新期間への繰り越しは認めないものとする.
(1)
講演会
10単位:
日本頭痛学会総会,国際頭痛学会への参加
7単位:
日本頭痛学会総会あるいは国際頭痛学会が主催する教育セミナーへの参加
5単位:
日本内科学会,日本小児科学会,日本産科婦人科学会,日本眼科学会,日本耳鼻咽喉科学会,日本脳神経外科学会,日本麻酔科学会,日本救急医学会,日本リハビリテーション医学会および日本精神神経学会.
上記の学会に加え,本学会が認める以下の日本医学会加盟およびそれに準ずる学会
日本神経学会,日本神経治療学会,日本ペインクリニック学会,日本集中治療医学会,日本脳卒中学会,日本小児神経学会,日本心身医学会,日本東洋医学会,日本産業衛生学会,日本疼痛学会,日本慢性疼痛学会
3単位:
本学会が認定した頭痛関連の研究会(注1)など
(注1)主催者の申請により学会が認定したもの
(2)
論文掲載 (Letter to the Editor は含まない)
  • a)本学会機関誌に掲載された論文   筆頭著者10単位,共著者3単位
  • b)査読制度のある雑誌に掲載された頭痛に関する論文 筆頭著者5単位,共著者3単位
上記a),b)については,更新の際証拠書類(別刷, コピー可)が必要.
(3)
頭痛に関する治験  治験責任医師,協力医師(1施設1治験2名まで)10単位
上記については,申請者の申告により審査する

【取得単位の集計方法】

第 4 条
本学会が企画する総会については,開催当日に会場にて交付される参加登録票により,事務局にてその都度コンピューターに登録するので証拠資料は不要である.
2.
第1項以外の取得単位については,各人が認定更新申請時に証拠となる資料を添付して日本頭痛学会事務局に提出する.

【単位取得状況の報告】

第 5 条
頭痛学会事務局は,認定更新にあたる年度の1年前の年度に日本頭痛学会総会出席により取得された単位や自己申告により申請された単位を合計し,次年度に更新の審査を受けるべき該当者に単位の取得状況を報告しなくてはならない.

【認定更新の手続き】

第 6 条
認定更新手続は,その年度に更新の審査を受けるべき該当者,ならびに認定更新申請に必要な提出書類や申請期間を記載した文書を各自に郵便にて送付する.

【認定更新手続きの延期】

第 7 条
本学会専門医は本規定施行後,または認定を受けた後 5年を経た時に,認定更新の審査を受けなければ,引き続いて本学会専門医を呼称することはできない.
2.
取得単位が規定の単位に満たない場合は,認定更新手続きの保留を認定更新小委員会に願い出ることにより認定更新の期限を 1 年間に限り延長できる(書式例参照のこと).更新手続き保留期間中の専門医呼称は可能である.保留を願い出なかった場合,または保留期間中に必要基準を満たせない場合は,専門医資格を停止する.停止期間中は専門医を呼称することはできない.停止期間は最大3 年とする.保留または停止期間中に規定の単位を取得できた場合は次年度より専門医資格を回復する.停止が3 年を超える場合は,専門医資格を喪失する.
3.
海外留学,病気その他認定更新小委員会が妥当と認める理由があれば,その期間を認定更新に必要な期間から除外することが出来る.認定更新期間延長願(書式例参照のこと)を予め提出し,同時にその間の年会費を納入すること.(帰国後は直ちに学会事務局まで,その旨を報告のこと.)

【認定更新手続き保留願】

書式例 (A4サイズにて提出してください.)

【認定更新期間延長願】

書式例 (A4サイズにて提出してください.)

【認定更新の判定】

第 8 条
認定更新は認定更新小委員会が申請者の資格審査を行い,その後理事会が認定する.

【改正】

第 9 条
本規則の改正については,理事会の承認を得るものとする.

附則

1.
本規則は平成24年より実施される第1回認定更新作業より施行される.