一般社団法人日本頭痛学会専門医制度に関する規則
平成24年10月1日改正
平成25年12月16日改訂
令和3年11月19日改訂
令和4年11月8日改訂
令和5年10月15日改訂
【目的】
- 第 1 条
- 日本頭痛学会専門医制度(以下「専門医制度」という.)は, 頭痛医療を専門とする優れた医師を養成し,頭痛医療の進歩発展とその水準の向上をはかり, 国民の健康, 福祉に貢献することを目的とする.
【委員会】
- 第 2 条
- 専門医制度の企画,運用に関する業務は,このために日本頭痛学会(以下「本学会」という.)が設置した委員会(日本頭痛学会専門医委員会)が行う.
- 1.
- 前条の委員会の構成および運営については,一般社団法人日本頭痛学会専門医委員会細則で定めるところによる.
【専門医の名称】
- 第 3 条
- 専門医とは,日本頭痛学会(以下「本学会」という.)が定めた申請資格を有し,資格審査および試験により本学会が認定した医師をいう.
- 1.
- 本学会が認定した専門医の名称は,日本頭痛学会認定頭痛専門医(略称:頭痛専門医)と称する.
【専門医の申請資格】
- 第 4 条
- 専門医の認定を受けようとする者は,以下の1~5のすべて条件を満たさなければならない.
- (1)
- 日本国の医師免許証
(現在,厚生労働省が広告可能とする専門医は医師のみを対象としている.歯科医師は日本頭痛学会認定専門医の取得のみ可能であるが,申請資格として必要な専門医については検討中である.) - (2)
- 本学会正会員歴を3年以上
- (3)
- 頭痛関連学会の専門医
日本内科学会(認定内科医・内科専門医),日本小児科学会,日本産科婦人科学会,日本眼科学会,日本耳鼻咽喉科学会,日本脳神経外科学会,日本麻酔科学会,日本救急医学会,日本リハビリテーション医学会,日本精神神経学会,日本プライマリ・ケア連合学会(家庭医療専門医・プライマリ・ケア認定医)※ - (4)
- 通算5年以上の研修(A・B)とC
- A 頭痛関連学会での専門医認定研修期間中に2年以上の頭痛診療の研修
- B 日本頭痛学会認定施設基準で定める教育・准教育・教育関連施設で3年以上の研修歴
3年の教育施設等研修に関しては,2025年までは下記の基準で認定する.
(2026年以降も代替措置を延長予定)
教育・准教育・教育関連施設
- 1)常勤→追加書類不要で研修歴と認定
- 2)非常勤→施設の教育責任者による研修証明の文書を添付で研修歴と認定(専門医委員会で審査を実施)
- 3)常勤→施設の教育責任者による研修証明の文書を添付で研修歴と認定(専門医委員会で審査を実施)
- 4)研修歴(1~3)の合計が3年に満たない場合→不足分をHeadache Master School Japan
(HMSJ)および教育セミナ一の受講により教育施設等での研修歴に代替
- (ア) HMSJ受講+PostExam.合格1回+頭痛学会総会教育セミナー1回→研修歴1年
- (イ) HMSJ受講+PostExam.合格2回+頭痛学会総会教育セミナー1回以上→研修歴2年
- (ウ) HMSJ受講+PostExam.合格3回+頭痛学会総会教育セミナー1回以上→研修歴3年+頭痛診療している旨を記載した頭痛学会代議員の推薦書を添付
- C 申請時に頭痛診療に従事している
- (5)
- 日本頭痛学会あるいは頭痛関連学会で,頭痛関連疾患に関する発表ないし講演(共同演者でも可)又は、日本頭痛学会誌,または学術雑誌に頭痛関連疾患に関する原著論文もしくは症例報告等(共著でも可)を発表
※ 日本プライマリ・ケア連合学会の受験者への確認事項(今後、日本頭痛学会専門医が日本専門医機構の学会認定機構承認専門医に認定された場合,日本プライマリ・ケア連合学会の資格要件を家庭医療専門医とプライマリ・ケア認定医から総合診療専門医への変更を予定しています.その際,総合診療専門医の資格がない場合,学会認定機構承認専門医としての日本頭痛学会専門医として認定更新ができない可能性があることを承知の上で受験してください[日本プライマリ・ケア連合学会の確認書]).
- 第 5 条
- 認定施設の基準,研修方法および研修期間については,日本頭痛学会認定施設基準(以下「認定施設基準」という.)で定めるところによる.
- 1.
- 認定施設は,認定を希望する施設からの申請に基づき,施設認定を担当する委員会が審査を行い,理事会が認定するものとする.
- 2.
- 認定施設の申請,審査,認定に係る手続きについては,理事会が定める.
- 3.
- 第3項の規則に基づき認定を受けた施設には,第1項に定めるそれぞれの認定施設の認定証を交付する.認定証の書式は,別に定める.
- 第 6 条
- 専門医となるために必要な研修内容は,後期研修において本学会が定める頭痛専門医研修カリキュラムによるものとする.
- 第 7 条
- 専門医は,専門医委員会が申請者の資格審査および試験を行い,理事会が認定するものとする.
- 1.
- 前項の資格審査及び試験は,毎年行う.ただし,やむをえない事情があるときは,理事会の決定により資格審査及び試験を行わないことができる.
- 2.
- 本条第1項に定める資格審査及び試験に関する事項は,日本頭痛学会専門医委員会細則で定めるところによる.
- 第 8 条
- 前条の規則に基づき専門医に認定された者には,日本頭痛学会専門医認定証(以下「専門医認定証」という.)を交付する. 専門医認定証の書式は,別に定める.
- 1.
- 専門医に認定された者は,専門医認定証の交付を受けた後,専門医名簿に登録しなくてはならない.なお,専門医名簿に登録する手続きは,日本頭痛学会専門医委員会細則で定めるところによる.
- 第 9 条
- 専門医の認定は,認定後5年ごとに更新するものとする.
- 1.
- 専門医の認定更新は,認定更新を希望する専門医からの申請に基づき,専門医委員会の中の認定更新小委員会が審査し,理事会が認定する.
- 2.
- 専門医の認定を更新する基準および手続きについては,日本頭痛学会認定更新に関する規則で定めるところによる.
- 第 10 条
- 理事会は,次の事項に該当する専門医について,その認定を取り消すことができる.
- (1)
- 医師免許あるいは歯科医師免許を取り消された場合
- (2)
- 専門医としてふさわしくない行為があった場合.
- 第 11 条
- 会員が,他学会の学術大会その他の研究大会に参加した場合,当該学会の申請により本学会が承認したときは,専門医認定更新のための単位を付与することができる.
- 1.
- 前項に基づく単位の付与に関する手続きは,日本頭痛学会専門医認定更新に関する規則によるものとし,単位の付与は専門医認定更新小委員会による審査のうえ,理事会の承認を要する.
- 第 12 条
- 本規則に定める次の基準等は,理事会が定める.
- (1)
- 第5条で定める日本頭痛学会認定施設基準
- (2)
- 第6条で定める専門医に必要な研修内容
- (3)
- 第7条第2項および第8条第2項で定める日本頭痛学会専門医委員会細則
- (4)
- 第9条で定める日本頭痛学会専門医認定更新に関する規則
- (5)
- 第11条で定める専門医認定更新のための単位付与
- 1.
- 理事会は,前項に定めるものの他,この規則に定めがなく専門医制度を円滑に運用するため必要な事項を,別に定めることができる.
- 第 13 条
- 本規則の改正は,理事会が決定し社員総会の承認を要する.
- 1.
- 本制度の発効
本規則は,平成24年より実施される第1回認定更新作業より施行される.