一般社団法人日本頭痛学会専門医委員会細則
平成24年10月1日改正
平成25年12月16日改訂
令和4年11月8日改訂
令和5年10月15日改訂
令和5年12月1日改訂
【施行細則の趣旨】
- 第1条
- 日本頭痛学会専門医制度に関する規則(以下「規則」という.)に定められた以外の事項については,この細則の定めるところによる.
【委員会の事務】
- 第2条
- 日本頭痛学会専門医委員会(以下「委員会」という.)の事務は,一般社団法人日本頭痛学会(以下「日本頭痛学会」という.)事務局において行う.
【組織】
- 第3条
- 専門医委員会は,専門医委員会,専門医試験小委員会および専門医認定更新小委員会より構成される.
- 2.
- 専門医委員会は委員長1名,副委員長2名,委員若干名で構成される.委員長は,理事長が指名し,副委員長および委員は委員長が指名し理事会で承認される.委員の任期は3年とし重任を妨げない.
- 3.
- 専門医試験小委員会は,委員長1名,副委員長若干名,委員若干名で構成される.委員長,副委員長および委員は,専門医委員会委員長が指名し理事会で承認される.委員の任期は3年とし重任を妨げない.
- 4.
- 専門医認定更新小委員会は,委員長1名,副委員長若干名,委員若干名で構成される.委員長,副委員長および委員は,専門医委員会委員長が指名し理事会で承認される.委員の任期は3年とし重任を妨げない
【専門医委員会および専門医試験小委員会の業務】
- 第4条
- 専門医委員会および専門医試験小委員会は,日本頭痛学会専門医制度に関する規則第7条に基づき,専門医認定試験(以下「試験」という.)に関する事項を定め,適正な運用を行う.
【専門医の申請資格】
- 第 5 条
- 専門医の認定を受けようとする者は,以下の1~5のすべて条件を満たさなければならない.
- (1)
- 日本国の医師免許証
(現在,厚生労働省が広告可能とする専門医は医師のみを対象としている.歯科医師は日本頭痛学会認定専門医の取得のみ可能であるが,申請資格として必要な専門医については検討中である.) - (2)
- 本学会正会員歴を3年以上
- (3)
- 頭痛関連学会の専門医
日本内科学会(認定内科医・内科専門医),日本小児科学会,日本産科婦人科学会,日本眼科学会,日本耳鼻咽喉科学会,日本脳神経外科学会,日本麻酔科学会,日本救急医学会,日本リハビリテーション医学会,日本精神神経学会,日本プライマリ・ケア連合学会(家庭医療専門医・プライマリ・ケア認定医)※ - (4)
- 通算5年以上の研修(A・B)とC
- A 頭痛関連学会での専門医認定研修期間中に2年以上の頭痛診療の研修
- B 日本頭痛学会認定施設基準で定める教育・准教育・教育関連施設で3年以上の研修歴
3年の教育施設等研修に関しては,2025年までは下記の基準で認定する.
(2026年以降も代替措置を延長予定)
教育・准教育・教育関連施設
- 1)常勤→追加書類不要で研修歴と認定
- 2)非常勤→施設の教育責任者による研修証明の文書を添付で研修歴と認定(専門医委員会で審査を実施)
- 3)常勤→施設の教育責任者による研修証明の文書を添付で研修歴と認定(専門医委員会で審査を実施)
- 4)研修歴(1~3)の合計が3年に満たない場合→不足分をHeadache Master School Japan
(HMSJ)および教育セミナ一の受講により教育施設等での研修歴に代替
- (ア) HMSJ受講+PostExam.合格1回+頭痛学会総会教育セミナー1回→研修歴1年
- (イ) HMSJ受講+PostExam.合格2回+頭痛学会総会教育セミナー1回以上→研修歴2年
- (ウ) HMSJ受講+PostExam.合格3回+頭痛学会総会教育セミナー1回以上→研修歴3年+頭痛診療している旨を記載した頭痛学会代議員の推薦書を添付
- C 申請時に頭痛診療に従事している
- (5)
- 日本頭痛学会あるいは頭痛関連学会で,頭痛関連疾患に関する発表ないし講演(共同演者でも可)又は、日本頭痛学会誌,または学術雑誌に頭痛関連疾患に関する原著論文もしくは症例報告等(共著でも可)を発表
※ 日本プライマリ・ケア連合学会の受験者への確認事項(今後、日本頭痛学会専門医が日本専門医機構の学会認定機構承認専門医に認定された場合,日本プライマリ・ケア連合学会の資格要件を家庭医療専門医とプライマリ・ケア認定医から総合診療専門医への変更を予定しています.その際,総合診療専門医の資格がない場合,学会認定機構承認専門医としての日本頭痛学会専門医として認定更新ができない可能性があることを承知の上で受験してください[日本プライマリ・ケア連合学会の確認書]).
【専門医試験】
- 第 6 条
- 専門医規則第7条で定める試験は,筆頭試験および症例要約の提出により行う.
【受験料】
- 第 7 条
- 専門医試験を受けようとする者は,委員会が別に定める受験料を納付しなければならない.
【試験の公示】
- 第 8 条
- 委員会は,第6条に基づく試験を行うときは,試験日時,受験資格,受験申請方法,受験申請期間,その他専門医試験実施に関する事項を機関誌および学会ホームページで公示しなければならない.
【筆頭試験申請の手続】
- 第 9 条
- 専門医試験を受験しようとする者(以下「申請者」という.)は,次の書類を添え,公示した受験申請期間内に学会事務局に提出しなければならない.
- (1)
- 受験申請願書
- (2)
- 研修履歴
- (3)
- 業績目録
- (4)
- 経歴書
- (5)
- 医師免許証または歯科医師免許証(写)および専門医認定証(写)
- (6)
- 申請者自身が経験した患者のうち頭痛疾患3症例について症例要約を
所定の用紙に記入したもの.教育責任者(診療科の長,あるいは日本頭痛学会専門医)の署名・捺印が必要 - (7)
- 学会発表抄録写と抄録集表紙写,論文一覧と最初の頁写
- (8)
- 受験料の振込領収書(写)
【資格審査】
- 第 10 条
- 委員会は,前項により提出された書類により,専門医試験の受験資格を審査するものとする.
- 2.
- 委員会は,前項の資格審査の結果を申請者に通知しなければならない.
【試験の合否判定】
- 第 11 条
- 試験の合否の判定は,専門医委員会が行う.
- 2.
- 筆頭試験に合格しても症例要約で不合格となることがある.
- 3.
- 試験の受験者には,合否判定の後,理事会にて認定後,直ちに判定結果を通知するものとする.
【専門医の登録および認定証の交付】
- 第 12 条
- 専門医に認定された者は,本学会の専門医名簿に登録しなければならない.
- 2.
- 専門医名簿は本学会の機関雑誌に掲載されるほか,ホームページにて公開される.
- 3.
- 専門医名簿に登録する手続きは,通知した期日までに委員会が定める登録料を本学会に納付することによって行う.
- 4.
- 第1項の基づく専門医名簿への登録および専門医規則第8条で定める専門医認定証の交付は,登録料の納付を確認した後に行うものとする.
【その他】
- 第 13 条
- 専門医試験の実施に関する細目は,委員会が定めることができる.
【認定更新小委員会の業務】
- 第 14 条
- 専門医認定更新小委員会は,認定更新の業務を行う.
【認定更新の資格】
- 第 15 条
- 専門医認定日から5年間に次項の研修活動を行い必要研修認定単位(50単位)を取得した者.取得単位の対象となる企画および参加単位を以下に記す.なお,取得単位は次の更新期間への繰り越しは認めない.
- (1)
- 講演会
10単位:日本頭痛学会総会,国際頭痛学会への参加
7単位:日本頭痛学会総会あるいは国際頭痛学会が主催する教育セミナーへの参加
5単位:下記の頭痛関連学会総会への参加
日本内科学会,日本小児科学会,日本産科婦人科学会,日本眼科学会,日本耳鼻咽喉科学会,日本脳神経外科学会,日本麻酔科学会,日本救急医学会,日本リハビリテーション医学会,日本精神神経学会,日本プライマリ・ケア連合学会.
上記の学会に加え,本学会が認める以下の日本医学会加盟およびそれに準ずる学会
日本神経学会,日本神経治療学会,日本ペインクリニック学会,日本集中治療医学会,日本脳卒中学会,日本小児神経学会,日本心身医学会,日本東洋医学会,日本産業衛生学会,日本疼痛学会,日本慢性疼痛学会
3単位:本学会が認定した頭痛関連の研究会(注1)など
(注1)主催者の申請により学会が認定したもの - (2)
- 論文掲載 (Letter to the Editor は含まない)
- a)
- 本学会機関誌に掲載された論文 筆頭著者10単位,共著者3単位
- b)
- 査読制度のある雑誌に掲載された頭痛に関する論文 筆頭著者5単位,共著者3単位
上記a),b)については,更新の際証拠書類(別刷, コピー可)が必要.
- (3)
- 頭痛に関する治験 治験責任医師,協力医師(1施設1治験2名まで)10単位
上記については,申請者の申告により審査する
【取得単位の集計方法】
- 第 16 条
- 本学会が企画する総会については,開催当日に会場にて交付される参加登録票により,事務局にてその都度コンピューターに登録するので証拠資料は不要である.
- 2.
- 第1項以外の取得単位については,各人が認定更新申請時に証拠となる資料を添付して日本頭痛学会事務局に提出する.
【単位取得状況の報告】
- 第 17 条
- 頭痛学会事務局は,認定更新にあたる年度の1年前の年度に日本頭痛学会総会出席により取得された単位や自己申告により申請された単位を合計し,次年度に更新の審査を受けるべき該当者に単位の取得状況を報告しなくてはならない.
【認定更新の手続き】
- 第 18 条
- 認定更新手続は,その年度に更新の審査を受けるべき該当者,ならびに認定更新申請に必要な提出書類や申請期間を記載した文書を各自に郵便にて送付する.
【認定更新手続きの延期】
- 第 19 条
- 本学会専門医は本規定施行後,または認定を受けた後5年を経た時に,認定更新の審査を受けなければ,引き続いて本学会専門医を呼称することはできない.
- 2.
- 取得単位が規定の単位に満たない場合は,認定更新手続きの保留を認定更新小委員会に願い出ることにより認定更新の期限を 1 年間に限り延長できる.更新手続き保留期間中の専門医呼称は可能である.保留を願い出なかった場合,または保留期間中に必要基準を満たせない場合は,専門医資格を停止する.停止期間中は専門医を呼称することはできない.停止期間は最大3 年とする.保留または停止期間中に規定の単位を取得できた場合は次年度より専門医資格を回復する.停止が3 年を超える場合は,専門医資格を喪失する.
- 3.
- 海外留学,病気その他認定委員会が妥当と認める理由があれば,その期間を認定更新に必要な期間から除外することが出来る.認定更新期間延長願を予め提出し,同時にその間の年会費を納入すること.(帰国後は直ちに学会事務局まで,その旨を報告のこと.)
【認定更新の判定】
- 第 20 条
- 認定更新は認定更新小委員会が申請者の資格審査を行い,その後理事会が認定する.
【基本領域などの専門医の更新】
- 第 21 条
- 各基本領域の学会の方針に従う.
【改正】
- 第 22 条
- この規則を改正するときは,委員会で審議のうえ,理事会の承認を要する.
【附則】
- 本制度に関する学会への納入金は以下の金額とする.
受験料:3万円,認定登録料:3万円,更新認定登録料:3万円
(平成16年11月12日 総会で承認)