医薬品の適応外使用に係わる保険診療上の取り扱いについて、厚生労働省保険局医療課長より24年9月24日付けで、通達が出されました。
http://www.hospital.or.jp/pdf/14_20120924_01.pdf
いわゆる「55年通知」に基づいて薬理作用に基づく適応外使用を認める内容で、今回、アミトリプチリン塩酸塩(商品名:トリプタノールなど、後発品を含む)が「片頭痛」と「緊張型頭痛」の治療に、チザニジン(商品名:テルネリンンなど、後発品を含む)が「緊張型頭痛」の治療に適応外使用が可能となりました。なお、適応外使用の参考資料として、慢性頭痛診療ガイドライン(2002)が挙げられていることを申し添えます。
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