頭痛専門医試験受験のための研修歴および症例要約作成について



頭痛専門医試験受験のための研修歴および症例要約作成について

 日本頭痛学会では2005年より頭痛専門医制度を発足させ、2008年から客観的試験を実施している。受験資格要件のひとつに、「頭痛関連学会での専門医認定研修期間中に2年以上の頭痛診療の研修を受けており,さらに,日本頭痛学会認定施設基準で定めるところの教育施設、准教育施設、教育関連施設で3年の研修(通算5年以上の研修)が必要」と規定していたが、暫定的に教育施設、准教育施設、教育関連施設(以下、教育施設等と表記)以外での研修も認めていた。この暫定措置は2016年の専門医試験まで適用されるが、2017年の専門医試験より教育施設等での研修が必須となる。
 2017年以降の研修歴認定に関する要綱を下記のように取りまとめたので周知いただき、多くの会員が必要な研修を経て十分な知識や臨床技能を修得して専門医を取得されることを期待している。
 2017年より、少なくとも5年間は、頭痛学会が開催するHeadache Master School Japan (HMSJ)と頭痛学会総会の教育セミナーの受講により、教育施設以外での研修歴を教育施設等における研修として代替できる措置を講じることとした。2016年は7月10日に盛岡で、10月23日に大阪でHMSJを開催予定である。さらに、詳細未定であるが、2017年の前半(受験出願前)にもHMSJの開催を検討している。3回のHMSJの受講と総会の教育セミナー受講により、他の要件を満たしていれば、2017年の専門医試験受験のための研修歴をみたすことができる。
 また、受験に際して症例要約の提出が必要であるが、内容に不備が多いと症例要約のみで不合格となるので、2016年の試験より提出前に頭痛専門医による内容の確認を求めることとした。所属施設の教育責任者が頭痛専門医でない場合は、頭痛専門医の査読を受け、その署名も得る必要がある。

 
研修歴認定要綱(2017年専門医試験から実施)
頭痛関連学会での専門医認定研修期間中に2年以上の頭痛診療の研修を受けており,さらに,日本頭痛学会認定施設基準で定めるところの教育施設、准教育施設、教育関連施設で3年の研修(通算5年以上の研修)が必要である。
この3年の教育施設等研修に関して,
1) 教育施設、准教育施設、教育関連施設で施設認定後に常勤の勤務歴がある場合は追加書類不要で研修歴と認定する
2) 教育施設、准教育施設、教育関連施設で施設認定後に非常勤(大学院等を含む)の勤務歴がある場合は教育施設の教育責任者による研修証明の文書を添付することにより研修歴と認定することができる(専門医委員会で審査を実施)
3) 教育施設、准教育施設、教育関連施設で施設認定より以前に常勤の勤務歴がある場合は教育施設の教育責任者による研修証明の文書を添付することにより研修歴と認定することができる(専門医委員会で審査を実施)
4) 上記研修期間の合計が3年に満たない場合は不足分をHMSJと教育セミナーの受講により教育施設等での研修歴に代替できる。
(ア) HMSJ受講+PostExam合格 1回 + 頭痛学会総会教育セミナー 1回 で研修歴1年と認める
(イ) HMSJ受講+PostExam合格 2回 + 頭痛学会総会教育セミナー 1回以上で研修歴2年と認める
(ウ) HMSJ受講+PostExam合格 3回 + 頭痛学会総会教育セミナー 1回以上で研修歴3年と認めるが、実際に頭痛診療を実践している旨を記載した頭痛学会代議員の推薦書を添付することが必要
   
教育施設、准教育施設、教育関連施設については確認が完了後に一覧と認定年月日を学会ホームページに掲載する。
 
受験に際し提出する症例要約の教育責任者署名について(2016年専門医試験より実施)
症例要約には、頭痛専門医を有する教育責任者の確認と署名を要する。
所属施設の教育責任者が頭痛専門医でない場合は、教育責任者の署名に加え、頭痛専門医の査読と署名を必要とする。
平成28年1月13日
日本頭痛学会
代表理事 鈴木則宏
専門医委員会 委員長 竹島多賀夫
専門医試験小委員会 委員長 古和久典