専門医生涯教育に関する細則
1.教育・研修施設での研修年数
専門医受験にあたっては通算5年以上の頭痛診療研修歴が必要である。頭痛関連学会(基本診療領域などの学会)専門医取得研修期間中に頭痛診療の研修を受けている場合は、2年相当の頭痛診療研修歴と認める。
さらに、本細則で定める日本頭痛学会認定研修施設での3年以上の頭痛診療研修歴があり、この2種類の頭痛診療研修の通算が5年以上であれば専門医受験資格が認められる。
ただし、認定医申請時に頭痛診療に従事していることは必須である。
また、当面の移行措置として(十分な数の研修認定施設が整備されるまでの約3年間)、日本頭痛学会認定研修施設以外での5年以上の頭痛診療歴、研修歴のある場合も専門医認定委員会の審査により受験資格を可とすることが出来る。
2.教育・研修施設認定基準
- (1)
- 教育・研修施設は次の1)~4)の全てを満たす施設であること。
- 1)日本頭痛学会指導医1名以上、指導医を含め専門医2名以上が勤務する病院とする。
- 2)頭痛患者の診断・治療を実施し、頭痛関連の年間新患数(外来、入院を含む)が100例以上の施設で、カンファランスなど(症例、CPC、関連学科のセミナーなど)をおこなっていること。
- 3)地域の基幹施設としての診療を行いうる設備を有する。
- 4)教育カリキュラム作成を必須とする。
- (2)
- 教育・研修関連施設は次の1)~4)の全てを満たす施設であること。
- 1)指導医1名以上が常勤で勤務する病院ないし診療所とする。
- 2)頭痛診療専門施設としての設備を有し、頭痛関連の初診患者が年間100例以上の施設。
- 3)教育・研修施設との連携を必須とする。
- 4)教育カリキュラム作成を必須とする。
(教育・研修関連施設での研修期間の合計が1年を超える場合は、専門医受験資格に必要な5年間の研修の1年分とする事が出来る)
3.指導医の認定基準と役割
- (1)
- 指導医は日本頭痛学会専門医を育てうる頭痛診療能力、学識を有する。
- (2)
- 指導医は日本頭痛学会の専門医であることが望ましい。
- (3)
- 日本頭痛学会の専門医でない場合は、医籍登録後12年以上で、日本頭痛学会で定める下記学会の専門医・指導医の資格取得後5年以上であり、頭痛の診療経験を10年以上有する医師とする。
日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本麻酔科学会、日本ペインクリニック学会、日本救急医学会、日本内科学会、日本外科学会、日本小児科学会、日本東洋医学会、日本産婦人科学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本眼科学会、日本リハビリテーション学会 - (4)
- 指導医は、申請時に、最近5年間の学会発表(講演会を含む)もしくは論文発表が合計3編以上ある(共同演者・共著者でも可)ことを原則とする。
- (5)
- 医師免許のコピー、専門医のコピー、申請書をもとに専門医認定委員会が審査、理事会が承認する。
- (6)
- 指導医は65歳以下であることを原則とする。
- (7)
- 研修医(専攻医)の受け入れ人数は、1名の指導医あたり最大3名程度が望ましい。
- (8)
- 指導医は、日常診療で頭痛専門医を目指す研修医(専攻医)を直接指導し、カリキュラムの達成度を評価する。
- (9)
- 更新は5年毎とする。
- (10)
- 指導医認定の新規申請あるいは変更は随時可能とする。
- (11)
- 教育施設において指導医が不在となった場合は、すみやかに頭痛学会事務局へ届け出る。
- (12)
- 日本頭痛学会指導医はあくまでも施設内・学会内の資格であり、指導医資格を公表したり、広告したりすることはできない。
4.指導管理責任者
- (1)
- 認定施設は指導管理責任者を置く。
- (2)
- 指導管理責任者は、各施設の部門長あるいは診療責任者である常勤指導医がこれにあたる。
- (3)
- 指導管理責任者のもとに研修計画の策定、カリキュラムの管理を行う。
平成21年11月28日総会承認