薬剤の使用過多による頭痛

薬剤の使用過多による頭痛

片頭痛や緊張型頭痛の方が、頭痛の治療薬(市販薬、鎮痛薬、トリプタン、エルゴタミン製剤など)を過剰に使用すると、頭痛の頻度が増えてきて、連日のように頭痛がおこるようになります。これを薬剤の使用過多による頭痛といいます。
薬剤の使用過多による頭痛は、痛みに対する不安から、薬を早めに飲んだり、頭痛がないのに薬を飲むことで、薬の効果が弱くなり、さらに頭痛がひどくなり、薬を飲むという悪循環に陥ってしまいます。薬剤の使用過多による頭痛にならないためにも、薬を連日飲んだり、薬の効果がなくなってきたと思ったら、自己判断で薬を飲むことはやめて、早めに頭痛専門医に相談するとよいでしょう。薬剤の使用過多による頭痛の治療は、乱用薬をやめることです。やめることで頭痛が治る方が7割ですが、3割の方が再発するといわれています。その他の治療には、予防薬を使用したり、重症の方は入院で治療することもあります。

診断基準

A.
以前から頭痛疾患をもつ患者において,頭痛は1ヵ月に15日以上存在する
B.
1種類以上の急性期または対症的頭痛治療薬を3ヵ月を超えて定期的に乱用している(服薬日数については表を参照)
8.2 薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛,MOH)
服薬日数
8.2.1 エルゴタミン乱用頭痛
1か月に10日以上
8.2.2 トリプタン乱用頭痛
1か月に10日以上
8.2.3 非オピオイド系鎮痛薬乱用頭痛
1か月に15日以上
 8.2.3.1 パラセタモール(アセトアミノフェン)乱用頭痛
1か月に15日以上
 8.2.3.2  非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)乱用頭痛
1か月に15日以上
  8.2.3.2.1 アセチルサリチル酸乱用頭痛
1か月に15日以上
 8.2.3.3 その他の非オピオイド系鎮痛薬乱用頭痛
1か月に15日以上
8.2.4 オピオイド乱用頭痛
1か月に10日以上
8.2.5 複合鎮痛薬乱用頭痛
1か月に10日以上
8.2.6 単独では乱用に該当しない複数医薬品による薬物乱用頭痛
1か月に10日以上
8.2.7 特定不能または乱用内容未確認の複数医薬品による薬物乱用頭痛
1か月に10日以上
8.2.8 その他の治療薬による薬物乱用頭痛
1か月に10日以上
C.
ほかに最適なICHD-3の診断がない

*薬剤の使用過多による頭痛で最も多いとされているのは、複合鎮痛薬による乱用頭痛です。複合鎮痛薬は市販の鎮痛薬が代表例です。気軽に手に入りやすいこともあり、鎮痛薬の飲みすぎには注意しましょう。頭痛ダイアリーを使用して服薬日数を確認するようにしましょう。

一言コラム
薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛、Medication-overuse headache)
「薬物乱用頭痛」から「薬剤の使用過多による頭痛」に変更になりました。
これまで、Medication-overuse headacheは、ICHD-2日本語版の訳で「薬物乱用頭痛」を採用し、広く一般的に使用されるようになりましたが、一方で、「薬物乱用」という言葉が非合法の薬物の乱用を連想させるとして、不利益や誤解が生じる恐れがあることから、変更が望ましいのではないかという意見がありました。そこで、ICHD3beta版、ICHD3では、「薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛)」に変更となっています。今後は、頭痛治療薬による乱用頭痛は「薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛)」という用語を使用し、より早く社会に浸透するよう啓発をすすめていきたいと思います。